特定福祉用具・特定介護予防福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として、購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具・特定介護予防福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。
まず、利用者が全額(10割)支払って購入し、後で市区町村役場へ申請し、払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いと言います。)
保険給付の対象となっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
購入費の支給
支給対象者は、要介護認定を受けて要支援1~要介護5と認定された方。 | |
利用限度額は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。 |
購入費の受給の流れ
ケアプランを立てる
ケアマネージャーに相談しケアプランを立ててもらいます。
ここで購入したい用具が、介護保険の対象かどうか確認します。

ご購入
ケアプランをもとに販売店(ヤサカ)と用具を決め、購入します。
支払いをした時に、必ず領収書を受け取ってください。

ご請求
必要書類※を揃え、市町村保険課に請求します。
後日支払われます。
※市町村により、購入前の許可が必要な場合もあります。事前によくご確認ください。
※各市町村指定の申請書類:購入品の領収書・パンフレット
(当該福祉用具の種目、商品名、製造事業者名等がかわるもの)など。
※保険対象外の方は、直接当社までお気軽にご連絡下さい。
基本的には 同一種目商品の購入はできません。
同一種目であっても、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
介護保険における支給対象品の種類(5種類)
種類 | 条件 | ||||||||
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腰掛け便座 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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入浴補助用具 |
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簡易浴槽 |
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移動用リフトの吊り具の部分 |
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